2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会 第26号 国民保護法第百二条は生活等関連施設を規定して、その施行令二十七条で具体的に発電所、変電所、ガス精製施設等、浄水場など水道施設、一日平均十万人以上が利用する鉄道施設、電気通信施設、国内放送の施設、港湾、空港、河川管理施設、危険物取扱所、これらを具体に指定をしています。 既に安全保障上の理由でこれだけの施設を政府は生活関連等施設というふうに定めているわけですね。 田村智子